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民泊新法、18年6月15日施行が決定 各地で条例制定が本格化

17/11/13

政府は10月24日に開いた閣議で「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の施行日を2018年6月15日に決めた。

新法では、民泊サービスを「住宅宿泊事業」として届出制とし、住居専用地域でも民泊営業が可能となるほか、届出をすることで年間180日まで営業できる。また、家主不在型の民泊物件を管理する「住宅宿泊管理業者」と、宿泊者と民泊事業者を仲介する「住宅宿泊仲介業者」も登録制度となる。民泊事業者の申請・登録開始日は18年3月15日から。

また、省令である「住宅事業法施行規則」では、宿泊者名簿を作成日から3年間保存することや、日数などの報告は2カ月ごとに行うことなどと定めた。

今後は、各自治体の条例づくりが本格化する。すでに京都市では閑散期に限定し民泊の営業を許可するなどの条例の方向性を示している。

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