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PEX運賃、旅程保証約款を実現(2) 消費者保護の観点から標準は断念

15/08/07

一方「旅程保証約款」は、オーバーブッキングなどが原因で最終書面に記載していた旅館ホテルよりも高いグレードの宿泊施設に変わった場合、変更補償金を支払わなくてもいいようにするためのもの。

そのためには、旅行会社はホテルリストを作成し、旅行契約成立後はホテルリストも契約書面であることも明示すること。ウェブサイトにおいてもホテルリストを掲載し、常時閲覧する環境に置くこと。リストに記載するグレード(等級)は旅行会社が独自に定めても構わないが、発効日を必ず記載し、旅行契約時点でのホテルリストを特定しておかなければならない。逆に言えば、仮にグレードアップであってもリストに記載がなければ、変更補償金の支払い対象になってしまう。

日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)は募集型ペックス約款と旅程保証約款の説明会を東京、大阪で開催。

7月13日に大阪市内で行われた説明会では、JATA法制委員会の原優二委員長がこれまでの経緯を説明した。「LCCの台頭、PEX運賃で取消料が実態にそぐわないようになり国交省、観光庁と協議を重ねてきましたが、消費者庁が『うん』と言いません。消費者契約法を盾に取消料算出の根拠詳細を示すようなことを求められかねませんでした。結果、標準はあきらめ個別約款の改正のみになりました」と話し、理解を求めた。

個別認可申請については、8月1日以降に地方運輸局(第1種)または都道府県(2、3種)に申請書類を提出。おおよそ1カ月以内に認可され、10月1日以降に契約した企画旅行から適用される。

個別約款についての問い合わせはJATA法務・コンプライアンス室 電話03―3592―1327またはANTA 電話03―5401―3600まで。

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