暴力団員は拒否 観光庁、モデル宿泊約款を改正
11/09/20
観光庁は9月1日、モデル宿泊約款を改正し、暴力団など反社会的勢力の宿泊を拒める条項を盛り込んだ。宿泊申し込み後に暴力団員などであることが分かった場合、旅館ホテル側で解約できるとする条項も加えた。
改正は、モデル約款第5条(宿泊契約締結の拒否)および第7条(当ホテル(館)の契約解除権)に暴力団排除条項を導入したもの。
第5条では、宿泊者が暴力団員の場合に宿泊契約の締結を断ることができるようにしたほか、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動や、宿泊に関して暴力的要求行為が行われたときにも宿泊契約を断れるように明文化した。
第7条は、実際に宿泊客として来館した後に、暴力団員であることが分かったり、迷惑な言動などをした場合に宿泊契約を解除できるとした。
観光庁ではモデル約款の改正により、暴力団排除の条項が旅館ホテルに広まることを期待する。