国交省と経産省、訪日客向け消費税免税制度改正の消耗品包装方法を決定
14/04/08
国土交通省と経済産業省は3月31日、10月からの「外国人旅行者向け消費税免税制度」の対象となる「消耗品」の包装方法を定める告示を消費税法施行令に基づき制定、公布した。
外国人旅行者向け消費税免税制度は10月1日から、食品や薬品などの「消耗品」を新たに免税販売対象に加えるもの。訪日旅行客の増加や各地の特産品の販売への貢献が期待されている。
今回は、新たに免税対象となる消耗品を販売する際の包装の方法を決定。袋と箱による包装で開封後に開封したことがわかるシールで封印することなどを指定している。「消耗品」は食品や飲料、薬品、化粧品など。
また、4月以降、地方運輸局や地方経済産業局で免税制度の手続きなどに関する相談を受け付けるほか、各地で相談会も開き、周知する。