データベースにも著作権 東京地裁、ブロードリーフの訴え認定
14/04/10
ブロードリーフ(大山堅司社長)がデータベースの著作権侵害と損害賠償を求め、東京地方裁判所にアゼスタを訴えていた判決が3月14日に出た。東京地裁はブロードリーフの訴えを認め、著作権侵害を認定した上でアゼスタに損害賠償として約1億1220万円の支払いを命じた。
訴訟は、ブロードリーフが開発した「旅行業システムSP」のデータベースに著作物性があるか、アゼスタの「旅 nes pro」が旅行業システムSPを違法コピーしたことなどが争われた。
判決では、ブロードリーフが著作権侵害を主張したデータベース22個のバージョンのうち、21個を認定。アゼスタには、該当のデータベースの複製・頒布・公衆送信の差し止め、既存データベースの廃棄なども命じた。アゼスタもブロードリーフのデータを不正使用したことを認めた。
ブロードリーフでは「著作権侵害を認定した画期的な判決」としているが、一部の著作権侵害が認定されず損害賠償額も要求額の一部しか認められなかったことから、3月27日に知的財産高等裁判所に控訴した。