改正旅行業法施行控え施行規則を一部改正 旅行サービス手配業や地域限定旅行業管理者
観光庁は10月31日、6月公布の「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」の施行に必要な規定を整備するため、旅行業法施行規則などの一部を改正する省令を交付した。これにより旅行サービス手配業者の登録に関する申請様式が定められ、登録受付が各都道府県庁で順次始められる。
今回の改正旅行業法は、ランドオペレーターの「旅行サービス手配業者」登録や、地域限定旅行業の規制緩和、地域通訳案内士の創設などを含む。一部改正の省令案については8月25日―9月25日にパブリックコメントを募っていた。
今回の省令の主な改正は、旅行サービス手配業関係では、旅行サービス手配業のうち、海外における運送や関連サービスの手配行為については規制対象となる行為から除外する▽旅行サービス手配業につき、下限割れ運賃での貸切バスの手配や不法な営業を行っている土産物店への連れ回しなどを禁止行為とする―など。
旅行業関係では、地域限定旅行業者の営業所間の距離が40キロ以下で、取扱額の合計が1億円以下の場合は旅行業務取扱管理者が複数営業所で兼務できる▽地域限定旅行業務取扱管理者試験の科目を「総合」「国内」試験に比べて簡略化する―など。
旅行サービス手配業者の登録に関する申請様式などは観光庁HPに用意されている。
なお観光庁は、改正旅行業法の説明会について近畿、中部エリアで追加開催することを発表した。10月の開催時に両エリアの会場は満員だった。
近畿は11月21日、中部は22日。ただし中部は再度満員になった。詳細は観光庁HPで。