東京五輪期間は宿泊税課税せず 東京都が方針固める
18/05/30
東京都は5月16日、2020年の東京オリンピック・パラリンピック期間中は宿泊税を課税しない方針を発表した。期間は20年7月1日―9月30日までの3カ月を予定している。6月の都議会定例会に「東京都宿泊税条例改正案」を提出する。
宿泊税は東京都が全国に先駆け、02年に導入した。宿泊料金が1人1泊1万円以上1万5千円未満で100円、1万5千円以上で200円を課税している。都内には約2千軒の宿泊施設があり、このうち600軒程度が対象になっている。東京を訪れる外国人旅行者の急増により、税収は増加傾向で、18年度は25億円を見込んでいる。
東京都ではオリンピック招致にあたり、選手やコーチ、役員などの大会関係者の宿泊税免除を約束。宿泊税は、宿泊施設が特別徴収義務者として預かり都に納めているが、免除の対象となる宿泊客の確認などの負担をなくすため、一律に徴収しないことにした。都は5億5千億円程度の減収を見込んでいる。
宿泊税の税収は、旅行者に分かりやすい案内標識の整備、観光案内所の運営、観光情報の提供、観光プロモーションなど、観光振興のための事業に使われている。
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