宿泊分野で初の許可 特定技能1号、ベトナム人1人に
19/09/12
深刻な状況にある国内の人手不足を解消しようと、政府が4月に創設、運用を始めた外国人の在留資格「特定技能制度」。宿泊業界でも期待を集めていたが、8月28日、宿泊分野が対象の「特定技能1号」への在留資格変更がベトナム人1人に対して許可された。宿泊分野での特定技能外国人は今回が初めて。
「特定技能1号」は宿泊業をはじめとする14業種での業務に従事する外国人に認められる在留資格。一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れるものとして創設された。宿泊分野では、宿泊施設のフロント業務や企画・広報、接客などに従事する人材を受け入れることを念頭に置く。今後5年間で最大2万2千人の受入が見込まれている。
今回許可されたのは、ベトナム国籍の1人で、受入機関所在地は奈良県。宿泊業技能測定試験に合格し、出入国在留管理庁が在留資格を「留学」から「特定技能1号」への変更を認めた。
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