旅行業務取扱管理者研修で経過措置 コロナ感染拡大受け
20/03/23
観光庁は3月10日、旅行業務取扱管理者の定期研修、旅行サービス手配業務取扱管理者の研修について、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策で研修開催が延期されることから、有効期間満了までに未受講となる人への経過措置を定めた。
旅行業務取扱管理者については、2018年1月4日−21年3月31日までに登録の有効期間満了日の2カ月前にあたる日が到来する人が研修を受講ができない場合、旅行サービス手配業務取扱管理者については、20年3月1日−21年3月31日に新たな登録を申請する旅行サービス手配業者において旅行サービス手配業務取扱管理者が申請日までに管理者研修を受講できない場合が対象。
いずれも旅行業者、旅行サービス手配業者の代表者名で、21年3月31日までに求められる研修を受講させることを記した誓約書の提出と、研修修了後に研修修了証の写しを登録行政庁に届け出ることで足りることとした。
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