中小、小規模事業者向けに無利子・無担保の融資制度はじまる
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、中小企業の資金繰りを支援するため、実質的に無利子・無担保で融資を受けられる新たな制度が3月17日から始まる。政府の緊急対応策の一つで、日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫で取り扱う。
融資の対象となるのは売上が5%以上減少した中小企業やフリーランスを含む個人事業主。金利を一律0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けられるようにする。より厳しい経営状況、売上が15%減となった小規模事業者や同20%減となった中小企業には利子を国が補填し、信用力や担保にかかわらず実質的に無利子で借りられるようにする。
すでに日本政策金融公庫などから緊急融資を受けた企業も、今年1月29日の申請分まで遡って新制度の対象になる。
利子が補填される融資の上限額は中小企業が1億円、小規模事業者などが3千万円。
信用保証協会は「危機関連保証」枠を発動
また、各地の信用保証協会が中小企業の資金繰りを支援する制度も3月13日から拡充された。
政府の第1弾対応策のセーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号とは別枠の「危機関連保証」で、売上が15%以上減少した中小企業などに対して、地域や業種を問わず2億8千万円を上限に借入金を100%保証する。
問い合わせや相談は、経済産業省「中小企業金融相談窓口」へ。直通電話番号03-3501-1544。平日・休日ともに9-17時まで開設している。
なお、日本政策金融公庫、信用保証協会、商工会議所などに開設している「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」でも引き続き、資金繰り支援を含む各種経営相談を受け付けている。
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