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最大60万円を給付する一時支援金、旅館ホテルや旅行会社も対象に

21/02/26

中小企業庁は3月初旬から、緊急事態宣言に伴い売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者などに最大60万円を給付する一時支援金の申請を受け付ける。時短営業の要請を受けている飲食店とその取引業者のほか、旅館ホテルや旅行会社など観光関連事業者なども対象になる。

一時給付金は、外出自粛などの影響で、2019年または20年比で今年1月、2月または3月いずれか1カ月の売上が50%以上減少した事業者が対象。中小法人は60万円、個人事業者は30万円が上限。対象事業者について観光関連では、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う「タクシーやバスなど旅客運送事業者」「旅館ホテルなど宿泊事業者」「観光・遊興関連施設事業者」「小売店(土産物店)」「対人サービス事業者(旅行代理店、イベント事業者など)」となっている。いずれも緊急事態宣言地域の所在に関わらず申請できる。

申請にあたっては、19年および20年の確定申告書、21年対象月の売上台帳、所定の宣誓・同意書などが必要。申請者はまず、一時支援金事務局へアカウント申請・登録を行い、登録確認機関(2月下旬発表)に予約した後、オンラインや電話などで給付対象を正しく理解しているか等の事前確認を行う。その後、専用ウェブページから申請し事務局で審査、一時支援金が申請者の口座に振り込まれる。

給付時期について同庁では「少しでも早く給付できるように審査体制の確保やシステムの高度化に努めたい」としている。

一時支援金事務局の相談窓口はTEL0120-211-240または03-6629-0479。

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