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消費税引き上げで企画旅行に経過措置 10月と来年4月に適用基準

13/10/16

2014年4月1日から消費税が8%に引き上げられることに伴い、企画旅行(募集型および受注型)に対しても経過措置が適用される。今年9月30日までに受注が決定し、来年4月以降に実施される旅行に対してのみの措置。旅館ホテル、交通事業者などとの契約が9月末までに行われていれば、消費税率が現在の5%のままとなる。

経過措置は様々な業種、取引に設定されている。旅行商品は「工事の請負等の税率に関する経過措置」が適用される。9月末までに、修学旅行などの受注型企画旅行の旅行内容が決定し受注、引受していれば、旅行費用にかかる消費税は現行の5%になる。運送、宿泊に関する予約についても完了していれば同様だ。ただ、いずれも契約書(予約引受書)が必要。

旅館ホテル関係者は「すでに契約をしていれば、消費税引き上げ後の旅行実施であっても5%でいい。旅行会社と我々双方の共通理解が必要だ」と指摘する。

一方、旅行商品以外の旅客運賃・料金、映画や演劇の公演やスポーツ観戦料金、テーマパークの入場料金については別途経過措置がとられる。消費税が上がる来年4月1日以降の乗車や入場券であっても、4月1日以前の前売り指定券などの販売は5%の消費税になる。回数券、定期券なども4月1日以前に運賃や料金を領収していれば同様の扱いになる。チケットレスなども旧税率が適用される。

ただ、複数の要素が絡んだ場合、例えばディナークルーズなどは、飲食の提供が主目的とされ、乗船は付加価値と見なされることから「旅客運賃等の税率等に関する経過措置」は適用されない。

旅行業関係者は「前売り入場券などと違って、企画旅行がなぜ工事の請負と同種とされるのかが理解できない。混乱しそうだ」と戸惑う。

国税庁のホームページに「消費税法改正のお知らせ」としてQ&Aが掲載されているほか、JATAやANTAも近くQ&Aを公表する。

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