旅行業や旅行サービス手配業のテレワーク実施へ規定緩和 観光庁、都道府県へ通達
観光庁は5月12日、各都道府県に対し、旅行業務や旅行サービス手配業務でのテレワークの実施について通達を出した。旅行業法の規定を緩和し、旅行業務取扱管理者のテレワークを条件付きで許可。コロナ禍でテレワークの実施が要請される社会情勢に合わせる措置を取った。
旅行業務取扱管理者は旅行業法の規定に触れる業務についてテレワークが困難だったが、今回の緩和で実施が可能になる。ただ、旅行業務取扱管理者の営業所への不在の常態化は認めず、営業所への不在で旅行業務取扱管理者の職務義務違反が認められた場合は不利益処分の対象となることへの留意を促した。
少なくとも営業所の営業時間内では、旅行業務取扱管理者と従業者が常時連絡をとることができる体制を構築すること▽営業所に不在でも営業所での旅行業務の実施状況を確認できる環境の整備と、必要なら直ちに営業所に出勤できるようにすること▽旅行者からの依頼があれば速やかに旅行業務取扱管理者から説明を行うこと―を求めている。
従業者がテレワークを行う場合は、旅行業者などから交付される外務員証を携帯していなければ営業所外で旅行者との旅行業務に関する取引はできず、外務員証が交付されていても営業所外での旅行者との取引が常態化している場合は、営業所としての登録の要否について実質的に旅行業者などの営業所としての体裁を整えているか個別に判断する▽旅行者との取引、企画旅行に関する計画作成、企画旅行の広告作成などの業務については一部に限り営業所登録なしに取り扱える―とした。
旅行サービス手配業業務については、概ね旅行業務取扱管理者への対応と同様の扱いに。営業所登録については営業所以外の場所であっても営業所登録なしに取引に関する書面の交付、契約内容の記録・保管などの業務について一部に限り取り扱えることとした。
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