旅行サービス手配業の定期研修 施行から5年、3月以降の実施決まる
23/02/20
2018年1月に旅行業法の改正により始まった「旅行サービス手配業」の登録制度から5年が経つ今年、当初から旅行サービス手配業務取扱管理者を取得した人は管理者資格の有効期限を初めて迎えることになる。継続して同管理者資格を得るためには定期研修を受ける必要があるが、このほど観光庁から方針が示された。
それによると、定期研修の開始は3月以降で、新規研修修了日の5年後から2―3カ月程度は定期研修期間として認めるという。例えば18年3月に新規研修を修了した人は、おおむね今年6月までに定期研修を受講、修了すればいい。
定期研修が3月のどの時期から実施されるかは、観光庁から改めて提示されるという。
なお、旅行サービス手配業登録制度の開始から5年が経過したことに伴い、旅行サービス手配業務取扱管理者証の様式が変更される。
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