「運送引受書」の保存期間が3年に延長
24/05/01
旅行会社や旅行サービス手配業者が貸切バス事業者との間で取り交わす「運送引受書」について4月1日、一部改正された。
これまでは1年だった運送引受書の保存期間を3年(電子媒体も可)に延長したほか、従来はモデル様式としていた運送引受書も様式化した。
貸切バス事業者および旅行会社等の双方に義務づけたもので、観光庁では日本旅行業協会など旅行業団体を通じて会員旅行会社への通知徹底を促している。
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