厚労省など 宿泊客の発熱などの連絡先を近隣医療機関等に変更
20/11/17
コロナウイルス感染症対策として宿泊客が発熱などの症状を訴えた際の宿泊施設の対応について、厚生労働省と観光庁は11月16日、これまで保健所や帰国者・接触者相談センターに連絡するよう求めていたのを改め、「宿泊施設近隣の医療機関や受診・相談センター」に連絡し指示に従うよう、日本旅館協会など宿泊団体に対し会員施設に周知するよう要請した。

宿泊客への対応を変更
季節性インフルエンザの流行期を控えての変更で、宿泊客に発熱や感冒症状などがある場合、 本人の同意を得た上で、近隣の医療機関や受診・相談センターに連絡することになる。そのため厚労省と観光庁では、宿泊施設が予め近隣の医療機関や受診・相談センターの連絡先や受付時間(休日や夜間を含む。)を確認することも依頼した。
宿泊客が医療機関を受診する場合、宿泊施設が医療機関まで送迎する必要はないとしている。
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