宿泊4団体 「ワクチン・検査パッケージ」利用でガイドライン
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本旅館協会、全日本ホテル連盟(旧称・全日本シティホテル連盟)、日本ホテル協会の宿泊4団体は11月22日、「宿泊業における新型コロナワクチン接種証明の利用に関するガイドライン」をまとめた。
観光庁が11月19日に国内旅行活性化に向けて「旅行業・宿泊業におけるワクチン・検査パッケージ運用ガイドライン」を策定していて、このうち宿泊業が「ワクチン・検査パッケージ」を利用する際に、接種を受けていない人に対する差別的扱いにつながらないよう留意点をまとめた。4団体では会員への周知を進める。
ガイドラインではまず、基本的な考え方として「ワクチン接種を受けることは個人の任意であること、病気等の理由で受けられない方がいること、接種証明を提示するか否かはあくまで個人の任意であることから、ワクチン接種の有無または接種証明の提示の有無による不当な差別的取扱いは許されない」としている。
その上で、未接種者や検査を受けていない施設利用者に対して①他の宿泊プランと比較して法外な料金を請求すること②館内施設(レストラン、浴場等)の利用に当たり著しい格差を設けること-は不当な差別的扱いに当たる可能性が高いとしている。
また、従業員に対しPCR検査等の代替措置を認めずにワクチンの未接種による出勤停止や勤務内容に制限を加えること、取引事業者にワクチン接種証明の提出を強要したり、ワクチン接種者のみを手配するよう要請することも不当な差別的扱いに当たる可能性が高いとしている。
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