今年は業法改正から
2018年1月施行の改正旅行業法。新たに設けられる「旅行サービス手配業」は、ホテル旅館などの案内所が都道府県庁に登録をしないと営業ができなくなるだけに昨年夏ごろからどのような内容の法律なのか注視されてきた。
ようやく内容が見えてきたと思ったら、既存の案内所は12月15日までに登録申請を行わないと1月4日の施行日に登録が下りず、無登録扱いになり刑罰の対象になると、とある登録行政庁。11月に各地で開かれた改正業法の説明会でなぜ、そのことを伝えないのかと抗議しても「ホームページに掲載してありますから」と担当者は一蹴したという。ホームページを見ない案内所もあるので告知の方法を考慮いただきたいと申し出ても「1月4日に承認がほしい方は、12月15日までに手続きを」の一点張りだったそうだ。
かと思えば何とか15日に登録申請を行った案内所には「混雑しているので9日の交付となります」。一体、都道府県庁はどうなっているのか、と案内所の人たちは不信感を募らせているが、法律は法律。守らなければ罰せられる。それだけに都道府県庁の担当者の方々にはもう少し丁寧な対応をお願いしたい。
改正旅行業法からスタートする今年、気持ちよく始めて実りのある1年にしたい。
(トラベルニュースat 18年1月1日号)
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