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旅行業法による行政処分

22/05/12

旅行業法に基づいた行政処分を自治体が強化していると仄聞した。その中でも散見されるのが、いわゆる「ソリシター」の扱い。

営業所を持つ旅行会社が社外の個人(ソリシター)に仕事を任せる場合は「適法な業務委託契約」に定める手数料を支払わなければならないし、その個人は旅行業務の資格を持っていることはもちろん、旅行会社との間できちんと雇用契約が結ばれていることを旅行業法では定めている。また、旅行業務取扱管理者は営業所に常勤し他の営業所との兼務はできないといったことや、営業所の経営者や社員が旅行業務の資格を持たずに他者の名義を借りているケースが処分対象となっているようだ。

コロナ禍で営業状況が厳しく、赤字決算で免許更新ができるかどうかといった大変なこのような時期に、なぜ中小旅行業者を突き放すようなチェックを行うのかという憤りに似た声も耳にするし、これまでは大丈夫だったのに担当者が代わった途端に…という嘆きも聞く。

しかしながら、これまで「それぐらいなら、いいか」と済ませてきた商慣習にメスが入ったことは事実。コンプライアンスが声高に叫ばれている時代背景もある中で、遵法精神のあり方を問い、旅行業界と行政機関とが膝を突き合わせてもいいのかもしれない。

(トラベルニュースat 22年5月10日号)

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