マイナンバーに備えを(2) 管理業務増え企業の負担増
マイナンバーは今年10月から、住民票を有する国民1人ひとりに12桁の個人番号が市区町村から通知される。
効率的な情報管理のためだが...
住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送られてくる。中長期在留者や特別永住者などの外国人も同様に通知される。この番号は、漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されない。
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用される。
マイナンバーは、健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、給料から源泉徴収して税金を納めていることから、16年1月までにこれらの手続を行うために勤務先へ本人や家族のマイナンバーを提示する必要がある。
また、証券会社や保険会社などの金融機関でも利金・配当金・保険金などの税務処理を行っていることから、金融機関にもマイナンバーを提示しなければならない。
個人と同様、企業にも13桁の番号がつく。ただし個人とは異なり、法人番号は広く公表される。
企業は従業員のマイナンバーを管理するほか、外部の人に講演や原稿の執筆を依頼したり顧問弁護士や税理士など、源泉徴収する報酬を支払う場合にも該当者からマイナンバーを提供してもらうことが必要になる。
そのため、企業にとっては全従業員や扶養家族のほか役員やパート、アルバイトなど社内関係者はもちろん、家賃や配当金など様々な支払先の番号を収集し管理しなければならない。