"観光三法"を閣議決定(2) 条例で営業規制も可能に-民泊新法
いずれの法案も訪日外客の増加や、訪日客の地方への誘客促進、規制緩和に伴う新たな秩序の構築に主眼を置いた。
業界側は営業日数削減やエリア縮小が焦点に
民泊新法は一般住宅で対価を得た宿泊事業を認めるもの。従来、宿泊事業については旅館業法で規制してきたが、民泊の普及を図るため、規制のゆるやかな新法を創設する。
新法では、住宅宿泊事業者には都道府県知事への届け出、家主不在型の民泊施設を管理する住宅宿泊管理事業者には国土交通大臣の登録、Airbnb(エアビーアンドビー)などの宿泊仲介者には観光庁長官の登録を義務づける。また、監督官庁に施設への立入検査や業務方法の変更、登録取消、業務停止などを命じることができる仕組みを設けた。
年間営業日数は180日を上限としたが、地域ごとに条例により営業日数や営業エリアに制限をかけられることも盛り込んでいる。旅館団体が要望していた営業日数180日の事前届け出は省令、条例などで対応することになりそうだ。
民泊新法案について、違法民泊の取り締まりを求めてきた東京都ホテル旅館生活衛生同業組合の齊藤源久理事長は「条例による規制が明記されたことはよかった。特別区に条例の制定を働きかけ、営業日数の削減や営業エリアの縮小などを実現したい」としている。
また、特区民泊に取り組んでいる東京・大田区の松原忠義区長は区内で開かれた宿泊団体の集まりで「民泊新法ができますが、大田区は特区民泊でやっていきます」などと話した。