旅行サービス手配業とは(2) ポイントは「書面交付」必須化
管理者研修はJATAやANTAが実施
国土交通省令は9月下旬に公布されるが、ポイントとなるのは「書面交付」が必須になったこと。旅行業者、交通や宿泊などのサービス提供双方への書面の交付が義務づけられ、口頭でのやり取りは認められない。
書面には、旅行に関するサービスの内容や取扱料金はもちろん、旅行サービス手配業務取扱管理者の氏名を記載し、交付しなければならないとしている(具体的な内容は省令に盛り込まれる)。書面のやり取りは、承諾を得てメール等を使用することができることが盛り込まれた。
管理者研修は、JATAやANTAの旅行業協会が行い、旅行サービス手配業に関わる苦情等に関しても旅行業団体が対応する。研修の手数料は1万7900円とすることが決まっている。
また「旅行サービス手配業者または旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体に係る届出制度」が創設されている。現在、一般社団法人日本海外ツアーオペレーター協会、一般社団法人アジアインバウンド観光振興会、社団法人日本添乗サービス協会が届出団体となっているが、今後は案内所などの団体についても届出を行う必要性が生じることも考えられる。
(トラベルニュースat 17年8月25日号)
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