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旅行サービス手配業とは(4) 改正旅行業法、地域受入強化へ資格新設も

取扱管理者と通訳案内士 地域限定旅行業を緩和

来年1月4日に施行される「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」では、旅行サービス手配業の創設とともに、地域における旅行者の受入環境を整備する目的で新設される「地域限定旅行業務取扱管理者」と「地域通訳案内士」資格の創設だ。

このうち、地域現手旅行業務取扱管理者は、着地型旅行のニーズの高まりを受けて、地域に限定した知識のみで取得することが可能としている。着地型旅行商品のみを取り扱う旅行業者にとっては管理者を選任しやすくなる。

また地域限定旅行業に関しては、現状は営業所のある市町村と隣接する市町村に旅行催行区域が限定されているが、今回の改正では隣接する市町村の隣に空港、拠点駅がある場合はその範囲までも営業区域として認定されることになる。具体的には省令、告示で明らかになる予定だが、拠点駅は新幹線駅等が想定されている。

さらに今回の改正では、複数の営業所が近接している場合、1人の旅行業務取扱管理者が複数営業所の管理者を兼務できるようにした。例えば、地域の旅館ホテルを営業所とし着地型旅行商品販売の門戸を開くことを想定する。近接とは距離50キロ、車で1時間程度までが目安となる予定だ。

一方で、規制が強化される分野もある。これまで「努力義務」だった旅行業務取扱管理者の研修の受講を義務づけする。旅行業務に関する法令などの研修を随時受講することで、旅行者の安全や公正な取引の確保につなげるねらいだ。

なお、通訳案内士法の改正に関しては本紙でも既報の通り、「通訳案内士」の業務独占規制の廃止と「地域通訳案内士」の創設であり、地域おける通訳ガイドの不足解消が促す。

なお、国土交通省では今回の改正に伴う省令案について8月下旬からパブリックコメントを実施し(8月25日に開始)、10月前半に公布するとしている。

(トラベルニュースat 17年8月25日号)

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