「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(2) 管理者研修に困惑の声も
受講料や試験実施に疑問
研修は今後始まる予定で、観光庁で委託先を選定中(同庁)の段階だが、JATAは1月4日付で「予定」としてホームページ上で研修の概要を発表した。
それによると、会場は東京、大阪、札幌、福岡の4カ所。1日目は「旅行業法および旅行業約款」、2日目は「旅行サービス手配実務」について講義を実施し、最後に修了テストを行う。3月から5月にかけて行い、受講料は1人2万8千円。受講願書受付は1月下旬からの予定。
このうち受講料について、すでに「誓約書」を提出した事業者から疑問視する声が聞こえる。「事前に何の説明もなく誓約書を書いてから、こんなに高い受講料を言われても」「昨年の説明会で受講料は受託者が決めるとは言っていたが、旅行業者の研修と同額程度と認識していたし、そもそも研修を受講するだけではなかったか。試験があるとは思っていなかった」などと困惑する。
JATA以外に研修業務を受託する団体は現在のところ不明だが、ANTA(全国旅行業協会)でも研修を代行するとみられている。なお、旅行サービス手配業務取扱管理者の選任は、総合および国内旅行業務取扱管理者でもいい。
JATAとANTAが1月10日に行った改正旅行業法説明会では、旅行手配サービス業者と旅行業者の関係や、事業者間の書面交付の義務化などについて多くの時間が割かれた。

JATAとANTAが東京都内で開いた
改正旅行業法の合同説明会
説明会で行われた旅行サービス手配業についての注意事項がQ&Aで紹介された。
旅行業者が無登録の事業者に手配を依頼した場合については「無登録と知って取引した場合は旅行サービス手配業の無登録営業の罪のほう助に問われ、行政処分の対象となる可能性がある」。
宿泊案内所や旅館組合等の営業に対し旅行サービス手配業の登録については「宿泊施設の営業所等でない限り、多くの場合旅行サービス手配業に該当すると思われる」とする回答を紹介しながら、取引業者に旅行サービス手配業の登録を勧めるよう依頼した。
(トラベルニュースat 18年1月25日号)
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