“公”を使い倒す コロナ経営危機を乗り切るために(4) 税制措置
納税、社会保険料納付を猶予
政府のコロナ対策は税制措置も大きなポイント。4月7日時点で多くの軽減措置が講じられている。
【納税の猶予】 2月1日から納期限までの1カ月以上で収入が前年同期比20%以上減や納税が困難と認められる事業者は法人税や消費税、固定資産税など基本的にすべての納税、社会保険料の納付を1年間猶予。担保は不要で延滞税・延滞金も全額免除される。
【固定資産税・都市計画税の減免】 売上が大幅に減少している事業者は既存の償却資産と事業用家屋の2022年度課税分の固定資産税と都市計画税を減免。2―10月の任意の3カ月間の売上が前年同期比で30―49%減なら2分の1、50%以上なら全額が減免される。
【消費税免税事業者への変更】 2月―22年1月の1カ月以上に売上が同50%以上減少した事業者は、課税期間中でも課税選択をやめることを認める特例を創設。
【特別貸付の印紙税が非課税に】 公的・民間金融機関などの特別貸付に係る契約書(消費賃借契約書)については印紙税が非課税となる。
【チケット代金払戻し放棄の寄附金控除】 イベントの中止などで購入者がチケット代金の払戻しを求めない場合はその金額は寄附とみなされ、寄附金控除の対象となる。
(トラベルニュースat 20年4月25日号)
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