貸切バス新運賃・料金を公示 国交省、7-8%の値上げ・経過措置も
国土交通省は9月26日、貸切バスの新たな運賃・料金を公示した。貸切バス運転者の賃金水準を全産業平均給与額まで引き上げる原資を確保するためで、担い手不足の解消を図るとしている。貸切バス事業者は10月24日までに運賃・料金の変更を届け出て、11月1日までの間に新運賃・料金を順次適用していく。ただし経過措置として、修学旅行など新たな運賃・料金の実施日までに運送を引き受けた場合は従来の運賃・料金を適用することができるとしている。
担い手不足の解消を図る
公示運賃の見直しは2023年10月以来。前回の見直しで下限額のみ公示したが、今回も下限額を運輸局(沖縄総合事務局を含む)ごとに示した。
値上げ幅は、大型貸切バスで走行距離1㌔メートルあたり10円、1時間あたりでは480円(沖縄)から650円(近畿)とした。距離運賃でもっとも高いのは沖縄の1㌔210円、時間運賃では近畿の1時間8040円となった。
基準額について、国土交通省では当該地域内の経済状況・事業者経営状況を勘案し設定したとしている。
新運賃・料金の実施日以前に、正式な契約の締結に至っていなくても、貸切バス事業者と利用者との間で合意があれば旧運賃・料金を適用しても構わない。
加えて、修学旅行など宿泊を伴う旅行については、学校と旅行会社が旅行の催行に合意している27年3月31日までの実施の修旅等に限り、貸切バス事業者が旧運賃・料金を適用することを了承したケースでも経過措置の対象になる。
これは、修学旅行の旅行代金の積み立てが旅行実施日の1年半ほど前から保護者によって行われている実態からで、具体的な行程が決まっていなくても貸切バス事業者が了承した場合に適用する。
ただし、経過措置による運送を引き受けた貸切バス事業者は受注型企画旅行申込書や手配依頼書などの書面と運送引受書を保存することを課している…
(トラベルニュースat 2025年10月10日号)
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