「障害者差別解消法改正法」が成立
「障害者差別解消法」は、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月に制定され、16年に施行されました。その「障害者差別解消法」の改正法案が、このほど可決成立し、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます。施行期日は3年を超えない範囲ということで、まだ確実な施行日は決まっていませんが、大阪府では21年4月1日より努力義務とされていた事業者による合理的配慮の提供を義務化することとしました。
06年に国連総会で採択された障害者権利条約で「合理的配慮の否定」も「障害に基づく差別である」と定義され「障害のある人に必要な配慮を、出来るのにやらないことは、差別だ」ということが明確に示されたわけです。
障害者も積極的に議論に参加し“Nothing about us without us”(私たちのことを抜きに私たちのことを決めないで)という合言葉とともに、自分たちで生き方を選択することが出きるようになったのです…
(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)
(トラベルニュースat 2021年6月10日号)
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