合理的配慮と建設的な対話
障害者差別解消法には様々なキーワードがあります。例えば4月から義務化となった「合理的配慮」を考えるにあたり、障害の社会モデル、意思の表明、社会的障壁の除去、過度な負担にならない配慮、双方の建設的対話などがあります。
今回は「建設的な対話」について考えてみましょう。
まず「建設的な対話」根本的な言葉の意味合いとして、合理的配慮の提供にあたり、社会的障壁を取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者が対話を重ね、共に解決策を検討することが重要であり、ここでの双方のやり取りを「建設的対話」と言います。
例えば、車いす利用者がホテルに宿泊する場合、一般ルームよりバリアフリールームを検討することが多いですが、完全にバリアが取り除かれているかというと、洗面所への扉幅が狭かったり、小さな段差が残っていたり、洋服をかけるためのハンガーは、座ったままでは手が届かない、浴室をみわたすと、湯船に入るための手すりはあるものの、浴槽に座れない方には、シャワーチェアーが必要な方もいます。つまり準備がないからできないと断ってしまっては、合理的配慮が提供できていないことになります…
(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)
(トラベルニュースat 2024年6月10日号)
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