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宿泊業における改正障害者差別解消法

秋を実感する時間のないまま12月に突入する中、快適な一週間の宿泊施設滞在をしたものの、改めて「障害者差別解消法」の理解の必要性を実感しました。

この法律は障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を実現することを目的に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合「合理的配慮の提供」を義務化したもの。障害のある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うということ。 障害のある人と事業者等が話し合って、ともに対応策を検討するが、その申出への対応が難しい場合でも、建設的対話と相互理解を深めることで、目的に応じた代替手段を見つけることが可能となります。取扱い事例を考えてみましょう。

1.「障害者が宿泊施設を予約しようとしたら、個々の障害や状況等を確認しないまま、宿泊施設内は階段や段差が多いため危ないという理由で利用を断られた」

2.盲導犬同伴の受入れについて宿泊施設に確認したところ「旅館で畳である」ことを理由に宿泊を断られた。

――あくまでも一例ですが、どちらも正当な理由のない、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる事案。しかし、対応策はあるはずです。

例えば、段差がある場所においては車椅子利用者が通れるよう、スロープがない状況でもスロープの代わりに端板、雑誌などを重ねたり、レンガやブロックを探したりして、対応することが可能です…

(喜山光子=公益財団法人日本ケアフィット共育機構)

(トラベルニュースat 2024年12月10日号)

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