道路運送法の運用改善 旅行会社主体で地域観光交通マネジメントを
ドライバー不足に起因する貸切バスやタクシーを手配できないという悲痛な声を旅行会社の方からよく耳にします。当コラムのVol.250(3月25日号)で取り上げた「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインついて(国自旅第359号)」を覚えておられるでしょうか? 日本版ライドシェアが本格的に解禁される前に国土交通省から3月1日付けで通達されたものです。令和5年末に自家用有償旅客運送制度の運用改善が実施されましたが、今回の通達により無償と有償の運送に関わるガイドラインが明確に整理されました。
当コラムでは、特に観光関連事業者にとっては日本版ライドシェアよりも活用範囲が広まった画期的な規制緩和になったことをお知らせしました。すでにこの通達内容に合わせた事業を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
主に注目されているのは「宿泊施設の利用に付随する送迎」と「ツアー&ガイドに付随する送迎」です。宿泊施設の送迎バスがお客様の輸送途中にお土産屋を含む複数施設への立ち寄りや観光スポットへの直接送迎が可能となり、ツアー等のサービス提供者による参加者の送迎や通訳案内士等の公的資格を有する観光ガイドによる参加者の運送も可能になっています。今回の規制緩和を最大限に活用することができれば、地方が主体となった観光交通マネジメントも考えられます。
ほかにも…
(山田桂一郎=まちづくり観光研究所主席研究員)
(トラベルニュースat 2024年6月25日号)
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