「旅行サービス手配業」始動 改正旅行業法が施行(3) JATAとANTAが合同説明会
旅行サービス手配業を詳説 500人集う
JATAとANTAの改正旅行業法説明会は両協会会員が対象。JATAの堀江眞一法務・コンプライアンス室長が約2時間にわたり説明した。会場の東京・虎ノ門の日本消防会館には約500人が参加した。
今回の改正は、2016年1月の軽井沢スキーバス事故を契機としたもので、旅行サービス手配業の登録制度創設や旅行取扱管理者の5年ごとの研修の義務付けなど、旅行の安全や旅行取引の公正化による消費者保護に重点が置かれている。
一方で、拡大する訪日旅行者への対応や着地型旅行プランの企画・販売の推進、より事業の実態に応じた制度の見直しとして、通訳案内士制度の緩和、旅行業務取扱管理者の複数営業所の解禁、地域限定旅行業務取扱管理者の新設などが行われた。
堀江室長は、旅行サービス手配業について、旅行業者による運送機関や宿泊施設などの手配代行行為や、旅行業者代理業者による所属旅行業者の手配代行、地域限定旅行業者が当該地域で行う手配代行行為には、いずれも従来からの旅行業務に当たり、新たに登録の必要がないことを説明。ただし、旅行業者代理業者が所属旅行業者以外の旅行業者の手配代行をする場合や、地域限定旅行業者が当該地域外の代行を行う場合には、新たに旅行サービス手配業登録が必要になることを紹介した。
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があることも紹介した。
今回、旅行サービス手配業の登録とともに、手配代行行為に義務化されたのが、旅行取引についての書面の交付。手配代行取引があった場合、旅行業者間、旅行業者と旅行サービス手配業者間、旅行サービス手配業者と運送機関や宿泊施設の間で書面の交付が必要になった。旅行サービス手配業者は代行手配の委託を受けた旅行業者と、手配を行った運送機関や宿泊施設双方との間で書面を交付する必要がある。
(トラベルニュースat 18年1月25日号)
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