旅行サービス手配業とは(3) 新規登録は都道府県知事に申請
観光庁が事業者説明会を予定
旅行サービス手配業者の新規登録は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請することになる。申請書の様式は未定だが、旅行業新規登録に準じた文書になる予定だ。
申請者が法人の場合は(1)定款または寄附行為(2)登記事項証明書(3)旅行サービス手配に係る事業計画(4)旅行サービス手配に係る組織の概要(5)旅行サービス手配業務取扱管理者に関する書類など。個人の場合は住民票の写しのほか、法人と同等な書類を準備する必要がある。
登録申請手数料は今後都道府県条例で定められることになるが、旅行業者代理業の新規登録手数料と同等の1万5千円になると見られている。営業保証金はない。
観光庁では10月以降、各運輸局単位で事業者説明会の開催を予定している。都道府県の受付は、条例が決まり次第だが、10月以降になる公算が高い。
なお、経過措置として旅行サービス手配業務取扱管理者の選定は、申請から6カ月程度は猶予されそうだ。
観光庁では、旅行業者や宿泊施設等に行ったアンケートから、旅行業登録をしていない旅行サービス手配業者は600社前後とみている。
(トラベルニュースat 17年8月25日号)
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